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| Q1 「振り込め詐欺救済法」とはどのような法律ですか。 |
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正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました。 この法律では、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページを利用した公告で口座名義人の権利を消滅させる手続を行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。 振込先口座の残高が被害者の方へ分配される額の上限となりますので、被害を国や金融機関が補填するというものではありません。 |
| Q2 預金保険機構は、具体的にどのようなことをしているのですか。 |
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金融機関からの求めに応じて、預金保険機構は、(求めのあった内容の形式的審査を行い)「預金等に係る債権の消滅手続」や「被害回復分配金の支払手続」の開始に係る公告等の業務を行います。 ~公告の種類等につきましては『公告一覧』をご参照下さい~ |
| Q3 自分が振り込んだ口座が公告されていないのはどうしてですか。 |
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各金融機関で準備が整った口座から順次公告される予定です。このため、これまでに公告されたものが対象口座全てということではありません。 なお、公告を常時チェックされることは大変だと思いますので、公告対象となるのかという点も含めて、振込先の金融機関にお問い合わせ頂くことが効率的です |
| Q4 今後の公告スケジュールはどのようになっているのですか。 |
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平成20年6月21日に法律が施行された後、7月16日に第1回債権消滅手続開始公告を行い、各金融機関で準備が整った口座から順次公告中です。このため、個別の預金口座等の公告スケジュールにつきましては、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 ~主な公告は、月2回、原則として1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に行う予定です~ ~当面のスケジュールにつきましては、『2008年度(平成20年度)公告スケジュール』をご参照下さい~ |
| Q5 振り込め詐欺等の被害にあったら、まず何をすればよいのでしょうか。 |
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すぐに警察や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい。 |
| Q6 「振り込め詐欺救済法」施行前の被害は対象とならないのでしょうか。 |
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この法律の施行前の被害も対象となります。 |
| Q7 消滅手続が終了した後、支払手続が開始されない場合としてどのような場合があるのでしょうか。。 |
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消滅預金等債権の額が千円未満の場合には、消滅手続終了後の支払手続は行われません。なお、この場合、当該資金は金融機関から預金保険機構に納付され、預金保険機構は、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとされています。 |
| Q8 公告のページの見方・検索方法について知りたいのですが。 |
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ホームページに掲載している「ご利用の手引き」の中の、『「便利な検索機能」の使い方はこちらをご覧ください』に詳しい説明を掲載していますので、ご参照下さい。 |
| Q9 振り込んだ口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。 |
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当該口座の詳細情報に記載してある照会先(振込先の金融機関)に、公告されている口座に振り込んだ旨を連絡し、被害回復分配金の支払を受けるためにはどのようにすればよいか、お問い合わせ下さい。 |
| Q10 振り込め詐欺等に利用していないのに自分の口座が公告されていた場合にはどうすればよいのでしょうか。 |
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債権消滅前の場合は、届出期間内に金融機関に権利行使の届出等を行って下さい。また、債権消滅後の場合は、金融機関にご相談の上、所定の手続を行って下さい。 |
| Q11 手続の方法等については、どこに問い合わせればよいのでしょうか。 |
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まずは振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 |
| Q12 申請書類はどこに行けば手に入るのでしょうか。 |
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一部の書類(全金融機関共通の書類等)は、本ホームページからもダウンロード可能となっておりますが、記入方法等詳細は、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 また、手続きの際には、『申請書』の他、「本人確認書類」・「振込みの事実を確認できる資料」等が必要となりますので、詳細は振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 |
| Q13 自分が被害にあった資金が戻ってくるか否かを知るにはどうすればよいのでしょうか。 |
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振込先口座の残高が被害者の方へ分配される額の上限となります。このため振込先口座から資金が引き出されてしまっている場合には、被害者の方への分配額は、振込額に応じて減額されることになります。また、被害者が複数の場合、振込額に応じて按分されますので、被害額全額が戻ってくるとは限りません。 消滅預金等債権の額が千円未満の場合は分配金の支払いが行われない等の細かいルールがありますので、まずは振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 |
| Q14 なぜ、預金保険機構は振込先の預金残高等について回答できないのですか。 |
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預金保険機構は、金融機関から求めのあった預金口座等の情報を公告することとなっており、公告されていない預金口座等の情報は持っていないため、公告前のものについては回答することはできません。 ~取引の停止等を実施済の預金口座等については、振込先の金融機関にお問い合わせ頂くことにより、回答される場合もあります~ ~公告されている預金口座等については、「口座の情報等」の中に、対象預金等債権の額の記載がありますのでそちらで確認することができます~ |
| Q15 いくら返ってくるのか知りたいのですが。 |
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被害回復分配金の支払決定(含む、分配金の額)は、金融機関が被害者の方からの申請に基づいて行いますので、振込先の金融機関にお問い合わせ下さい。 |
| Q16 支払申請期間中に申請することができなかった場合、支払申請期間後には、被害回復分配金の支払を受けることはできないのでしょうか。 |
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この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です。 |
| Q17 振込先の金融機関には相談済だが、一向に話が進まないがどうすればよいのか。 |
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預金保険機構は、金融機関から求めのあった預金口座等の情報を公告することとなっており、個別案件の進捗等につきましては関与しておりませんので、振込先の金融機関とよくご相談下さい。 |
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